7月1日
スポンサーリンク
こんにちは
今日の空は曇り空、一部小さな青空が見えます。
天気の悪い日が続いてスッキリしませんね、
カラッと晴れてほしい、この湿気は嫌だぁ。
7月1日、今日から改正健康増進法スタートですね。
気になったのは、特定屋外喫煙場所の設置、この中の屋外と言う言葉です。
屋外
「屋外(おくがい)」は、一般家庭の家屋から、校舎、庁舎、社屋、体育館など建物全般の外のことを意味する言葉です。
外気の流入が妨げられ、屋根がなく側壁が半分以下のもの、つまり屋根があって側壁が半分以上なら屋内となる。また、敷地内に駐車した車の中での喫煙も規制の対象だ。
つまり、屋根のない「外」と言うことですよね。
しかし、私も知らなかったこんな定義がありました。
建物にくっついていても出入り口が外に面している場合は屋外喫煙所になります。
よくわかりませんが、出入口設置したらいいのかな?
わかりずらいので、全て禁煙でいいと思います。
それよりも、やっぱり店舗の入り口にある吸い殻入れをなんとかしましょうよ!特にコンビニのは撤去でいいと思います。時代の流れから考えると、煙があればお客さんも減ってしまうと思います。
喫煙者の方は大変だと思いますが、ルールを守っておいしく喫煙してください。
それでは、午後も頑張りましょう。
スポンサーリンク